定       款


第1章 総則
 
(名称)  
第1条 この法人は、NPO法人伝統文化みおつくし倶楽部という。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市西成区山王2丁目11番13号に置く。
   2 この法人は、従たる事務所を大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目4番22号903に置く。
 
(目的)
第3条 この法人は、子どもたちからお年寄りまで伝統文化に触れ、温故知新をモットーに伝統文化に
     かかわる異分野間の 連携と人的交流を図り、多くの経験と支援者を求め、豊かな感性と文化
     空間を創造する。 また、国際交流を図り、文化集客都市 大阪のイメージアップにつなげ、さらに、
     ワークショップや講座及び鑑賞会を 開催するなど伝統文化の紹介や後継者発掘と育成支援の
     輪を広げることを目的とする。
 
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため特定非営利活動促進法第2条別表二・社会教育の
    推進を図る活動、 四・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動、九・国際協力の活動、
    十一・子どもの健全育成を図る活動、 十二・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に
    関する連絡、助言又は援助の活動を行う。
 
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。  
    特定非営利活動に係る事業
       @ 伝統文化のジャンルにとらわれないフェスタや鑑賞会。
       A 各ジャンルが協力しあい、楽しく気軽に伝統文化に接するための
         ワークショップやレクチャーの開催。
       B 伝統文化を通しての国際交流や後継者の発掘支援活動など。
       C 文化活動による公的行事への協力。
       D 社会教育・学校教育への支援 生涯学習関連事業への積極参加。
       E 日本の伝統文化に関するワークショップ及び講座の開催
       F 日本の伝統文化に関する情報発信
       G 邦楽邦舞に関わる伝統文化後継者の発掘育成

第2章 会員 

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 
   (1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 
   (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体  

(入会)
第7条  正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、伝統文化の継承推進に携わる者及び
     当会の主旨に賛同し、 共に活動する意志のある者とし、入会申込書を代表理事に提出し、
     理事会の承認を得なければならない。    
     代表理事は、正会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、
     入会を認めない場合は、 理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。   

(退会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
   2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。 
      (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 
      (2) 会費を2年以上納入しないとき。 

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の2分の1以上の
     議決により、 これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなけ
     ればならない。 
      (1) この定款に違反したとき。 
      (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員 

(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。 
        (1) 理事    15人以内 
        (2) 監事     1人
   2 理事のうち、1人を代表理事、 2人を副代表理事とする。
   3 理事及び監事は、総会において選任する。
   4 代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。
   5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を
     超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の
     3分の1を超えて 含まれることになってはならない。
   6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

(職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
   2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が
     欠けたときは、 代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
   3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、
     この法人の業務を執行する。
   4 監事は、次に掲げる職務を行う。 
        (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 
        (2) この法人の財産の状況を監査すること。 
        (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
          行為又は法令若しくは 定款に違反する 重大な事実があることを発見した場合には、
          これを総会又は所轄庁に報告すること。 
        (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 
        (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
   2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
     遅滞なくこれを補充しなければならない。 

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。 
     但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 
        (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 
        (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
   2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
   3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 総会 

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。 

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。 

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。 
    (1) 定款の変更 
    (2) 解散 
    (3) 合併 
    (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 
    (5) 事業報告及び収支決算 
    (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 
    (7) 会費の額 
    (8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 
    (9) 事務局の組織及び運営
    (10) その他運営に関する重要事項 

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
     (1) 理事会が必要と認めたとき。 
     (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 
     (3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。 

(招集)
第22条 総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、
     監事が招集する。
   2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合はその日から40日以内に
     臨時総会を 開かなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
     少なくとも 20日前までに通知しなければならない。 

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

(定足数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ
     通知した事項とする。
   2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数を
     もって決し、 可否同数のときは、 議長の決するところとする。 

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面を
     もって表決し、 又は他の正会員を代理人として 表決を委任することができる。
   2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に
     出席したものとみなす。
   3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に
     加わることができない。             

(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、
     これを保存しなければならない。 
  (1) 日時及び場所 
  (2) 正会員の現在数 
  (3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。) 
  (4) 審議事項及び議決事項 
  (5) 議事の経過の概要及びその結果 
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項2 議事録には、その会議において出席した正会員の
    中から選任された 議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第5章 理事会 

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。 

(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 
   (1) 総会に付議するべき事項 
   (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 
   (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 
   (1) 代表理事が必要と認めたとき。 
   (2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって
     開催の請求があったとき。 

(招集)
第31条 理事会は代表理事が招集する。
   2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に
     理事会を 招集しなければならない。
   3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
     書面をもって、 少なくとも20日前までに通知しなければならない。 

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事が当たる。 

(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。

第6章 資産、会計及び事業計画 

(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 
   (1) 財産目録に記載された財産 
   (2) 会費 
   (3) 寄附金品 
   (4) 財産から生じる収入 
   (5) 事業に伴う収入 
   (6) その他の収入 

(資産の管理)
第35条 資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、
     代表理事が別に定める。 

(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 

(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を
     得なければならない。 これを変更する場合も同様とする。 

(予備費の設定及び使用)
第38条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、
     予備費を設けることができる。
   2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

(暫定予算)
第39条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
     代表理事は、理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ
     収入支出することができる。
   2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

(事業報告書及び決算)
第40条 代表理事は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、
     貸借対照表、収支計算書を作成し、 監事の監査を経て、総会の承認を
     得なければならない。 

(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって
     償還する短期借入金を除き、 総会の議決を経なければならない。 

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局 

(設置)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
   2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
   3 事務局の職員は、代表理事が任免する。 

(書類及び帳簿の備置き)
第44条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、
     次に掲げる書類を常に備えて おかなければならない。 
   (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 
   (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更)
第47条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、
     その出席者の4分の3以上の議決を 経なければならない。 
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
     (1) 総会の決議 
     (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
     (3) 正会員の欠亡 
     (4) 合併 
     (5) 破産 
     (6) 所轄庁による認証の取消し 
   2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を
     経なければならない。 

(残余財産の処分)
第49条 解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げるものの内,
     解散を議決する総会で 定めるものに帰属させるものとする。

第9章 雑則 

(公告)
第50条 この法人の公告は官報により行う。 

(委任)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、
     代表理事が別に定める。    

附 則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 
 2 この法人の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 
     (1) 正会員      年会費 1口1000円(3口以上) 
     (2) 賛助会員    年会費 1口1000円 (個人は1口以上、法人は3口以上) 
 
 3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、
   次に掲げるとおりとし、 その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、
   2004年6月30日までとする。
 
     (1) 代表理事      
              氏名  野 矢 賀 代
     (2) 副代表理事    
              氏名  加 藤 敏 躬
     (3) 副代表理事    
              氏名  松 村 芳 行
     (4) 理事(会計担当) 
              氏名  川 向 勝 祥
     (5) 
理事(会計担当) 
              氏名  出 野 典 子
     (6) 理事         
              氏名  木 田 章 三
     (7) 理事         
              氏名  渡 辺   洋
     (8) 理事         
              氏名  橋 本 敬 子
     (9) 理事         
              氏名  中  佳 代 子
     (10) 監事        
              氏名  竹 内 範 夫


 4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、
   設立総会の定めるところによる。
 
 5 この法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から
   2004年3月31日までとする。

                             NPO法人 伝統文化みおつくし倶楽部     
                                              
                                   設立代表者 野 矢 賀 代